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東京都北区のあすか鍼灸接骨院院長重村です。
当院のブログを見ていただきありがとうございます。
そろそろ確定申告の時期になります。
なので今回は医療費控除について説明していきたいと思います。
当然 あすか鍼灸接骨院 の施術も医療費控除の対象になっているので
領収書を元に書類を作成すれば控除を受けられますが、
控除を受けられるものと受けられないものがあるのでそれについて説明します。
医療費
医療費控除は、自分の医療費だけでなく、生計を共にしている家族の分も医療費控除の対象になります。
家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら、所得の5%)を
超えた分が控除の対象になります。
自費診療は医療費控除になるのか?
あくまで医療行為でのものになるので病院や接骨院・鍼灸院等
国家資格を有する者の施術費用のみが医療費として認められます
保険者から送られてくる医療費通知は領収証の代わりになりますか?
交通費は?
基本的に、医療費控除は治療目的のものが対象になります。
医療機関に通うために必要な交通費も控除の対象となるので領収証を忘れず
残しておきましょう。
領収証がない場合は、通院月日・交通手段・金額を明記した書類を準備してください。
(注)交通費は必要最低限しか認められません。基本的には公共交通機関が対象です。
タクシーを利用した場合は、深夜や足の負傷など歩行困難等のやむをえない場合のみ
認められます。
領収証の収入印紙は?
この時期になりますと、まとめて領収証の発行を希望される患者さんもいると思います。
年間にすると金額が大きくなりますが、医療機関が発行する領収証は印紙税が課税されません。
「営業に関しないもの」であれば印紙税は非課税になるため3万円以上でも収入印紙は不要になります。
これで医療費控除はばっちりだと思います。
受け取った領収書を月ごとにまとめると楽なのでぜひ言ってくださいね!
ただ1年分とか大変なのでこまめにお願いします(笑)
ではまた明日のブログでお会いしましょう (^O^)/
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